2023.6.01
『DreamJapanあんしん補償』 サービス約款
第1条(本サービスの定義)
- 1. DreamJapan 「DreamJapanあんしん補償」とは、DreamJapan株式会社(以下「DreamJapan」といいます)を取扱代理店とし、DreamJapanにより販売された自動車、又は、DreamJapanにより法定点検を実施、有償で整備・鈑金塗装・洗車のサービスを受けた車両(以下「管理車両」 (※) といいます。)を被保険自動車とした自動車保険にご加入のお客様に対して、本サービス約款に基づき提供するサービス(以下、「本サービス」といいます。)をいい、本サービスの利用に関しては本約款が適用されるものとします。(※) 管理車両かどうかは、自動車保険の保険開始時点で判断します。
- 2. DreamJapanが提供する本サービスは、以下のサービスとします。
前後バンパー(※) 修理・交換
(※)前後バンパーとは、自動車前端および後端に取り付けられる緩衝装置でDreamJapanが、修理時点で指定する部位を指します。
第2条(本サービスの対象者)
- 1. 本サービスの対象者は、DreamJapanを取扱代理店とし、かつ管理車両を被保険自動車とした自動車保険にご加入のお客様(以下、「ご加入者様」といいます)をいいます。
第3条(本サービスの対象自動車)
- 1. 本サービスの対象となる自動車(以下、「対象自動車」といいます)は、管理車両に限り、かつ次の各号のいずれかの用途車種とします。
- 1) 自家用普通乗用車
- 2) 自家用小型乗用車
- 3) 自家用軽四輪乗用車
- 4) 自家用小型貨物車
- 5) 自家用軽四輪貨物車
- 6) 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
- 7) 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
- 8) 特種用途自動車 (キャンピング車に限る)
第4条(本サービスの対象損害・内容)
- 1. 本約款第5条に定めるサービス提供期間中に、日本国内において偶発的な事故、衝突、 接触、墜落、転置、物の飛来、物の落下、盗難、火災、爆発、台風、 洪水、 高潮、その他偶然な事故または人為的に第三者により為された損傷により対象車のバンパー部分(※)に損害が生じた場合に本サービスを提供します。なお、自動車保険開始日以前に発生したキズについては対象外となります。
(※)バンパー部分とは、自動車前端および後端に取り付けられる緩衝装置でDreamJapanが修理時点で指定する部位を指します。 - 2. 提供するサービスは以下の通りとなります。
- 1) 修理費用(消費税込)とサービス補償金額30,000円いずれか低い金額から免責金額3,000円を控除した金額までを補償額とします。また、修理代金の如何にかかわらず、免責金額分はご利用者のご負担となります。
- 2) 修理費用(消費税込) がサービスの補償金額30,000円を超過した場合、超過分については、ご利用者のご負担となります。 この場合、上記(1)同様、免責金額分も併せてご利用者のご負担となります。
- 3) 本サービスの提供を受ける場合、ご加入者様は、DreamJapanに入庫して免責金額3,000円を支払い、各種必要書類を提出する必要があります。
- 4) 本サービスはいかなる場合においても現金による支給はいたしません。
第5条(本サービスの提供期間、提供回数)
- 1. 本サービスの提供期間は、自動車保険の保険開始日時から保険満了日時までとします。
- 2. 第1条第2項に掲げる本サービスの提供は、保険年度(保険開始日から起算した1年を単位とする期間をいいます。)ごとに1回とします。
第6条(本サービスを実施しない場合)
- 1. 次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、本サービスを実施しません。
- 1) DreamJapanにて加入した自動車保険が解約、失効、解除となったとき。
- 2) DreamJapanにて修理を行わなかったとき。
- 3) DreamJapanが提出を求める資料を提出しなかったとき、また提出する資料について知っている事実を記載しなかった、もしくは不実の記載を行ったとき。
- 4) 対象自動車を第三者へ譲渡したとき。
- 5) 対象自動車が日本国外において損害を被ったとき。
- 6) 対象自動車が本約款第3条に定める用途車種区分に該当しなくなった場合。
- 2. 直接または間接を問わず、次の各号に定める事由によって生じた対象自動車の損傷には、本サービスを実施しません。
- 1) ご加入者様またはご加入者様の許可を得て対象自動車を運転または管理した者の故意もしくは重大な過失または法令違反。
- 2) ご加入者様の犯罪行為または闘争行為。
- 3) 対象自動車に存在する欠陥。
- 4) 地震もしくは噴火またはこれによる津波。
- 5) 核燃料物質(使用済核燃料を含みます。以下同様とします。) もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらによる事故。
- 6) 戦争・ 外国の武力行使、革命政権奪取、内乱、武装反乱その他の類似の闘争行為。
- 7) 差押え・没収などの国又は公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な措置として行われた行為は除きます。
- 8) ご加入者様の詐欺、横領。
- 3. 対象自動車の次の各号に定める損傷には、本サービスを実施しません。
- 1) 法令により禁止されている改造を行った部分 (部品) に生じた損傷。
- 2) ご契約の自動車を競技もしくは曲技(その練習を含みます。)のために使用すること、またはそれらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損傷。
- 3) 法令に定められた運転資格を持たないで、 または酒に酔ってもしくは麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれのある状態で対象自動車を運転している間に生じた損傷。
- 4) 通常の使用による損耗あるいは経年変化によって発生した対象自動車の損傷(樹脂部品・塗装・メッキ面等の自然の退色、劣化、 腐食、摩滅、錆び等) 。
第7条(本サービスの失効)
- 1. 本サービスの提供期間内であっても、下記いずれかに該当した場合、本サービスは該当した時点で失効するものとします。
- 1) 対象自動車保険の被保険自動車が日本国外に持ち出された場合
- 2) 対象自動車保険の被保険自動車が本約款第3条に定める用途車種区分に該当しなくなった場合
第8条(車両保険等との関係)
- 1. 対象損害に対し、車両保険・第三者からの賠償・その他サービス等から補償される場合は、本サービスを提供しません。
- 2. 前項の規定にかかわらず、車両保険・第三者からの賠償・その他サービス等からの補償でお客様負担額が発生し、かつ本サービスの免責金額を超える場合、本サービスを提供します。
- 3. 車両保険金または第三者からの賠償金(併せて以下「車両保険金等」といいます) を受け取るにもかかわらず、本条の定めに反して車両保険金等の額を除かずに本サービスの提供を受けたことが判明した場合には、DreamJapanはご加入者様に対して、本サービス補償金相当額について、返金を求めることが出来るものとします。
第9条(本約款の改定)
- 1. 本約款は予告なくいつでも変更することができるものとします。この場合、以後の本サービスの提供内容は、変更後の約款が適用されるものとします。
第10条(適用地域)
- 本サービスは、日本国内においてのみ有効です。
第11条(個人情報の利用について)
- 1. DreamJapanは、本サービスに関して自ら取得したご加入者様の個人情報、対象自動車にかかわる自動車保険に関する情報を、本サービスの引受判断および履行の目的で利用し、当該目的に必要な範囲で書面又は電子媒体により関係会社へ提供します。
- 2. DreamJapanは個人情報にかかる業務の委託先に個人情報を提供する場合は、個人情報を保護するための措置を講じさせたうえで委託します。
- 3. DreamJapanの個人情報の取扱いに関する詳細は、以下記載の公式ウェブサイト上をご参照ください。
- DreamJapan株式会社 公式ウェブサイト 個人情報保護方針
- 掲載先:https://dreamjapan.jp/privacypolicy/